家族が増えたとき・氏名が変わったとき
扶養家族が増えた場合は、5日以内に健保組合に届出(必要書類は申請の内容によって異なります)をしてください。
家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)
被扶養者となるためには、主として被保険者の収入によって生活していることが必要です。扶養認定の基準としては、同居の場合、被扶養者となる人の年間収入が130万円未満(19歳以上23歳未満の者(被保険者の配偶者を除く)は150万円未満、60歳以上および障がい者は180万円未満)で、かつ被保険者の収入の2分の1未満であることとされています。
別居の場合は、被扶養者となる人の年間収入が上記の基準を満たし、かつ被保険者からの援助額(仕送り額)より少ないこととされています。
被扶養者の条件
- 主として被保険者の収入によって生活していること。
- 被扶養者の範囲(三親等内の親族)にふくまれていること。
- 75歳(寝たきりの人は65歳)未満であること。
被扶養者に異動があったとき
就職や別居、死亡などで、それまで被扶養者に認定されていた家族が、(被扶養者の)認定基準を満たさなくなった場合は、被扶養者からはずす手続きが必要です。
また、被扶養者が75歳になった場合にも、被扶養者からはずす手続きが必要となります。
氏名が変わったとき
結婚などで被保険者の氏名に変更があったときには、健保組合に届出が必要です。
- 資格確認書をお持ちの方は、必要書類に添えて資格確認書の提出が必要です。