保険給付一覧
法定給付
以下の表に記載した自己負担額は、70歳未満の人のものです。70歳以上の人については健保組合までお問い合わせください。
なお、自己負担額には、差額ベッド代などの保険外のものは含まれません。
こんなとき | ||||||||||||
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病気やケガのとき | 病気やケガで診療を受けるとき | 本人 家族 |
医療費の7割が給付され、自己負担は3割。ただし、小学校入学前の幼児の医療費は8割が給付され、自己負担は2割。 |
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やむを得ない理由でマイナ保険証または保険証等を使わないで医者にかかったときの医療費、およびギプス代、コルセット代などは一時全額自己負担してあとで健保組合に支給申請し、保険診療を基準として、その7割(小学校入学前の幼児は8割)の給付を受ける。 |
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1か月(月の1日~末日)の自己負担額が以下の限度額を超えたとき、その超えた額が後日還付されます。
(ア)の人は140,100円、(イ)の人は93,000円、(ウ)と(エ)の人は44,400円、(オ)の人は24,600円
各医療機関ごと、同一医療機関においては入院、通院ごとの額が対象となります。合算した額ではありません。ただし、同一世帯で同一月に21,000円以上の自己負担が複数生じた場合は、自己負担額を合算します。
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健康保険と介護保険の自己負担額を世帯単位(同じ医療保険ごと)で合算し、1年間(8月1日~翌年7月31日)の合計が下表の自己負担額を超えたとき、超えた分が払い戻される制度です。健康保険、介護保険それぞれから負担割合に応じて払い戻されます。
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訪問看護を受けたとき、支払った額の7割を給付。 |
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高度先端医療などを受けたとき、一般診療と共通する部分に保険を適用。 |
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1食(1日3食まで)につき490円(難病患者等は280円、低所得者は1年間に入院日数が90日まで230円、91日以降180円)を超えた額を給付。 |
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療養病棟に入院したときは、食費(1食490円)、居住費(1日370円)を自己負担。 |
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重症患者の入院、転院などのときの車代など、移送に要する費用について組合の認めた額を給付。原則として事前に承認を受けることが必要です。 |
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業務外の病気やケガの療養のため、会社を休んで給与をもらえないとき | 本人 |
支給期間:最初の受給日から1年6か月間(3日間の待期期間が必要、4日目から支給) 支給額:休業1日につき、支給を始める月以前の直近の継続した1年間の標準報酬月額の平均額の30分の1相当額(標準報酬日額)の3分の2に相当する額
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出産のとき | 出産したとき | 本人 家族 |
1児につき500,000円 (産科医療補償制度未加入の医療機関などでの出産は488,000円)
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出産のため、会社を休んで給与をもらえないとき | 本人 |
支給期間:産前42日(多胎児は98日、出産予定日期間も支給)、産後56日間 支給額:休業1日につき、支給を始める月以前の直近の継続した1年間の標準報酬月額の平均額の30分の1相当額(標準報酬日額)の3分の2に相当する額*
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死亡のとき | 業務外の原因で死亡したとき | 本人 |
家族が埋葬したときは50,000円の埋葬料を支給。生計維持関係にない人が埋葬したときの埋葬費は埋葬料の額(50,000円)の限度内で実費支給。
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死亡したとき | 家族 |
50,000円 |
付加給付
- 一部負担還元金
- 家族療養付加金
- 合算高額療養付加金
1.2
保険診療を受けたときの自己負担額が診療報酬明細書(レセプト)1件当たり 25,000円(標準報酬月額が53万円以上の者は、45,000円)を超えた場合、超えた額の5割を支給。
(千円未満切り捨て、千円未満不支給)
3
合算高額療養費が支給されるとき対象となり、合算高額療養費の支給の基礎となった一部負担金(高額療養費、公費負担分を除く)から被保険者又は被扶養者1人につきそれぞれ 25,000円(標準報酬月額が53万円以上の者は、45,000円)を控除した額の5割を支給。
(千円未満切り捨て、千円未満不支給)